ドローン空撮によるプライバシー侵害の問題について

ドローン空撮の社会的な認知もだんだんと高まってきており、これからも各産業での活用が推し進められていくことが期待されます。
その一方で、被写体として予定していなかった人や部屋の中、生活風景などが映り込んでしまった場合に発生するプライバシー、肖像権や個人情報保護の問題について、配慮が必要であると言えます。
この記事では、ドローン撮影によって第三者のプライバシーを侵害しないための対策について解説します。

ドローンのプライバシー・肖像権ガイドライン

ドローンによるプライバシー等侵害に関する問題に関しては、総務省から『「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』という一つの指針が出されています。
このガイドラインは、損害賠償責任が起こらないように撮影と個人保護法の関係を整理するために、一般ユーザーや団体、法律専門家などで構成して意見会を開いた上でまとめられたものです。

撮影による違法性の判断

次にあげる3つをもとにプライバシー権や肖像権にたいする撮影の違法性は判断されるとされています。
  • 撮影の必要性(目的)
  • 撮影方法・手段の相当性
  • 撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断
つまりその撮影が違法に当たるかどうかの明確線引きはなく、撮影の目的、撮影方法が妥当なのか、対象物にどのような情報が含まれているかを総合的判断するということです。

プライバシーについて

プライバシーの侵害にあたるかどうかは、公開によって生じる不利益とのバランスがポイントになります。
「プライバシー権」とは、私生活に関する情報を何の理由もなく公開されることのない権利のことをいいます。
個人の生活状況が分かってしまうような情報はプライバシーの侵害となりえます。
例えば、家の中の様子、車のナンバー、干してある洗濯物など、その他生活状況を推測できるような私物が写り込んでいる場合にも、内容や写り方によってプライバシーとして保護される可能性があります。
たとえ、航空法や地方自治体の条例などといった法令によって飛行することが可能だとしても、まったく関係ない他人の姿やプライバシーが映り込んでしまうことが無いように配慮しなくてはいけません。

肖像権について

肖像権については、誰かを特定してドローン撮影をするのではなく、通常のドローン撮影を行っていて偶然的に写り込んでしまったもので、なおかつ容貌が判別つかないレベルなら大丈夫であると判断して問題ありません。
ガイドラインには以下のように記載されています。
肖像権については、人は、その承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的な権利を有するとされている。
撮影・公開の目的・必要性、その態様等を考慮して、受忍限度を超えるような撮影・公開は、肖像権を侵害するものとして違法となる。

また、人の映り込みに関しては、
公共の場での情景を機械的に撮影しているうちに人の容貌が入り込んでしまった場合は、特定の個人に焦点を当てるというよりは公共の場の情景を流すように撮影したものに類似する。
したがって、ごく普通の服装で公共の場にいる人の姿を撮影したものであって、かつ、容貌が判別できないようにぼかしを入れたり解像度を落として公開したりしている限り、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられる

と記載があります。
つまり、風景を撮ったり公共の場で情景を機械的に撮影している場合に映り込んでしまった場合は、肖像権の侵害には当たりにくいということです。
しかし、「公共の場で、歩行者の全身を承諾なく大写しで撮影し、ファッション関係のウェブサイトに掲載した」といった場合は、場合は、たとえ撮影された場所が「公共の場」であっても特定の人を対象とした撮影と判断され、肖像権の侵害に当たる恐れがあります。

ドローン撮影でプライバシーを侵害しないために

ドローン撮影では、撮影時の各段階において、プライバシーを侵害しないための配慮が欠かせません。

撮影開始前

撮影前には、撮影を行う場所が公共の場所なのかそうでないのか、撮影しようとする対象が人なのか物なのか風景なのかなどを特定します。
ドローンの飛行許可が必要な場合には申請が必要ですが、許可された場合であっても個人のプライバシーを侵害してしまうような状況はできるだけ避けましょう。
状況によっては、撮影場所およびその周辺に事前に許可を取ることや、ドローンによる空撮中であることが周囲に分かるよう周知を徹底する、といった配慮も必要です。

撮影時

風景を撮影する場合には、ドローンの高度を上げる・カメラを正面の向きにするなど、撮影者がコントロールできる部分は極力配慮しできるだけ住宅地にカメラを向けないようにする必要があります。
どうしても住宅地が映ってしまう場合はズームなどを行わず、また、人が映ってしまう場合には承諾がないかぎり大写しにしないようにする必要があります。

公開前

SNSを始めとしたインターネット上で撮影動画を公開する場合には、その動画にプライバシー権や肖像権などの権利を侵害する内容が含まれていないか、撮った画像を再度念入りに確認することが重要です。
もし人の顔など特定の個人が判別できるものが映り込んでいる場合は公開せず、どうしても必要な場合には、ぼかし処理などを行ったうえで公開する必要があります。

公開後

第三者から権利侵害の申立てがなされたような場合には、対象となっている動画などを再度確認し、権利侵害が認められた時には直ちに削除することが必要です。

プライバシーの侵害を起こさないために大切なこと

前提の条件としては、他の人のプライバシーを映さないように十分な配慮をすることです。
撮影カメラの向きや配置、空撮場所などより起こりうるプライバシー侵害のリスクは変わってきます。
フライト前にシュミレーションを行い洗い出してみるのも良いでしょう。
そして、どんなに事前の配慮をしたとしても、万が一、他の人のプライバシーが映り込んでしまうこともあり得ます。
撮影画像に個人情報が移っていないか念入りなチェックし、映り込んだ個人情報へのボカシ処理を行うなどして個人が特定できるような情報は消去する義務があると言えます。

まとめ

ドローン空撮のプライバシーの侵害について紹介してきました。
プライバシーを侵害しないためには、撮影開始前、撮影時、公開時、公開後それぞれに応じた配慮が必要になります。
わざとではなくても、うっかり他の人の人権を侵害してしまうこともありえます。
安全・安心にドローンでの飛行や撮影を行うためにも、個人のプライバシーに配慮した撮影を行いましょう。

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