飛行日誌を作成しなかった場合、10万円以下の罰金刑が科せられ、前科がついてしまいます。
改正航空法施行の12月5日以前までは、パイロットには、飛行実績の作成・保存義務がありました。
こちらは、飛行許可・承認を取得する際の条件及び飛行マニュアルで規定されており、飛行ごとに飛行記録を作成しなければいけない制度でしたが、法律で規定されておらず、守らなかった場合の罰則もなかったため、作成していない方が多いという実状がありました。
以前からドローンを飛行させている方は、今回の飛行日誌も同じような制度と誤解してしまわないように気を付けなければいけません。
飛行日誌の制度には、罰則がありますので必ず作成する必要があります。