
2022年12月より、日本国内でのドローンの免許制(国家資格)がスタートすることになりました。
ドローンの免許制が施行されるとどうなるでしょうか。
- レベル4(有人地帯における目視外飛行)を可能とする
- 一等資格/二等資格の2つの区分を儲ける
- 登録制度の導入+ドローン機体の対象を100g以上の機体に拡大
- 機体認証制度の導入
1.無人航空機レベル4とは
レベル4とは補助者なし、操縦者の目視なしで、有人地帯の第3者の上空にドローンを飛ばすことです。機体認証を受けた機体で、操縦ライセンスを持った人が、ドローンの運行・飛行ルールに従うことで、第3者上空以外では申請なしで、第3者上空では申請ありでドローンが飛行可能になります。
2.免許のレベルや種類は
操縦ライセンス制度では、一等と二等の2つに区分された免許が取得できます。
【一等無人航空機操縦士(一等資格)】
- 第三者上空での補助者なし目視外の飛行(レベル4)ができる。
一等資格は、カテゴリーIII(有人地帯)での目視外飛行が可能な技能を有している証明です。
【二等無人航空機操縦士(二等資格)】
- 条件を満たせば飛行申請の一部省略・免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能。
- 有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の「レベル4飛行」はできない。
二等無人航空機操縦士(二等資格)は、第三者上空は飛行できませんが、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満など)の申請の一部が免除されます。
3.ドローン登録制度について
無人航空機の利活用拡大における安心・安全の確保のため、無人航空機の登録制度が義務化されました。100g以上の重量を持つ無人航空機については、登録をしないといけないという登録制度です。
対象となる機体については、必ず登録を行い登録番号をもらいます。登録した機体を識別するために「登録記号の表示」と「リモートID機能の搭載」が義務付されています。
登録制度や登録方法については、こちらの記事で詳しく記載しています。
4.機体認証制度について
機体認証制度とは、無人航空機の機体の安全性を担保する機体認証及び型式認証に係る検査事務について、国の登録を受けた民間機関が実施することができる制度です。
機体認証・型式認証は、第一種(レベル4相当)と第二種に区分され、有効期間は、3年(第一種機体認証は1年)です。
区分 | 飛行内容 |
第一種機体認証 | 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行 |
第二種機体認証 | 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行 |
立入管理措置とは
無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの(航空法第132条の85第1項)
2022年12月以前は資格がなくても国土交通省に申請を出し受理されれば飛行は可能でしたが、2022年12月以降は国家資格が原則必要になり、免許を保有しなくてもドローンを飛行させることはできますが、国土交通省への申請が通りにくくなってしまいます。
ドローンを飛行させる場合、国家資格を取得し機体登録することが最適といえます。
また、上記の条件を満たしていても国土交通省やその地域の管理団体に申請する必要がありますが、安全確保措置等の確認が必要ない地域では申請が不要です。
今後ドローン操縦の仕事をしていきたい方は、国家資格の取得を検討してみましょう。