ドローンの飛行禁止区域について

ドローン飛行の許可が必要となる空域

ドローンの飛行禁止区域とは、航空機の航行の安全に影響を及ぼしたり、落下した場合に地上の人へ危害を及ぼす恐れが高い空域として定められたエリアのことです。以下の図のような空域でドローンを飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

【A】空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面など、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なります。

【B】緊急用務空域

警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

【C】地表又は水面から150m以上の高さの空域

航空法で定められる航空機の「最低安全高度」により、航空機は地表面又は水面から150メートル以上の距離を保って飛行することが義務付けられています。150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要です。

【D】人口集中地区の上空

人口集中地区とは、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。万が一ドローンが落下した場合、地上の人々や建物に危害を及ぼす恐れがあるためドローンの飛行が禁止されています。実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するかは、国土地理院の「地理院地図」から確認できます。

まとめ

航空機の航行や地上にいる人々の安全を守るために、ドローンの飛行禁止区域が法律として定められています。

ドローンを飛行させる前に、飛行禁止区域を確認したり申請許可などの正しい手続きを済ませてから安全に楽しみましょう。