ドローンに関する二つの規制はご存じでしょうか。
ドローンの飛行は、「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」で規制されています。
1.航空法
「航空法」とは国交省が管轄しており、航空法改正のもと、2015年12月10日より施行されました。
その後も内容は度々改正、追加されています。
日本国内では航空法により100gを超えるドローン(無人航空機)が航空法の対象となっています。
【国土交通大臣の承認を要する飛行方法】
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行前確認
- 衝突予防
- 危険な飛行禁止
- 日中での飛行
- 目視の範囲内
- 距離の確保
- 催し場所での飛行禁止
- 危険物輸送の禁止
- 物件投下の禁止

1~4の飛行法については飛行空域を問わず、無人航空機の全ての飛行に関して禁止・遵守が求められます。

5~10の飛行方法については原則禁止とし、国土交通大臣の承認を受けることができれば、例外的に許容されます。
1.に違反した場合は1年以下の懲役股は30万円以下の罰金、1.以外に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
2.小型無人機等飛行禁止法
国の重要施設等の周辺地域及びその周囲おおむね300mにおける小型無人機等の飛行は禁止されています。飛行させたい場合、施設管理者等の同意が必要となるほか、都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
【規制の対象】
小型無人機
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であり、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
- 無人飛行機
- 無人滑空機、無人回転翼航空機
- 無人飛行船 等
特定航空用機器
航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であり、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。
- 気球
- ハンググライダー
- パラグライダー 等
【対象施設】
- 国の重要な施設等
- 電子力事業所
- 外国公館等
- 防衛関係施設
【違反時の措置】
警察官等の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられる場合があります。(レッドゾーンでの飛行は指示の有無に関わらず罰則の対象。)
ドローン規則に関する知識を身につけ、安全に配慮しながらドローンを飛行させましょう。