ドローンによる農薬散布や輸送は、航空法における「危険物の輸送」「物件投下」に該当するため、ドローンの農薬散布を行う際には、国土交通省へ申請する必要があります。
併せて、安全を確保して農薬散布するために、農薬取締法の「空中散布ガイドライン」を事前に確認しておきましょう。
飛行を申請する際には、飛行開始予定日の10開庁日前までに、飛行予定場所を管轄する空港事務所か地方航空局に申請する必要があります。
安全確保のための基準に適合していることを示せる書類や資料を提出する必要があるため、早めに申請の準備をしておきましょう。
万が一、機体事故や紛失などがあった場合は、地方航空局へ報告します。
さらに、農薬の流出やドリフトなどの事故が発生した際には、都道府県の農薬指導部局へ報告するようにしましょう。