ドローン飛行禁止空域「DID地区」とは?

ドローンを飛ばす上で必ず関わってくるものが航空法です。
航空法は空全体の安全を守るための法律で、ドローンに関しては飛行を禁止している空域や、リスクのある飛行の方法を制限しています。
この記事では、航空法の飛行禁止空域の中からDID地区(人口集中地区)について説明します。

DID地区とは?

DIDとはDensely Inhabited Districtsの頭文字で、”密に人が住んでいる地区”という意味です。
つまり、人がたくさんいる場所がDID地区に指定されており、DID地区は人口集中地区とも呼ばれています。

DID地区の決め方

もともとDID地区とは、市街地の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位で、和35年の国勢調査から設定された項目です。
1㎢あたり、4000人以上が居住している地域が隣接して存在し、かつその密接した地区の総人口が5000人以上を超えた地区をDID地区として認定しています。

DID地区の確認方法

DID地区は、国土地理院の地理院地図で確認することができます。

DID地区についての注意点

ドローンを飛行させるときは毎回DID地区を確認するようにしましょう。
DID地区に該当する地域は、5年に1度データが更新され、5年という期間が空くからこそ様々な理由で人口は増減します。
そのため、今までは問題なかった場所でも次回の更新でDID地区に入ってしまうことは珍しいことではありません。
飛行する前の確認は慣れ親しんだ場所であっても毎回行うようにしましょう。

DID地区についての疑問

DID地区に入っていなければ飛行は可能?

DID地区に入っていない箇所であれば飛行してよい、とは言い切れません。
なぜならドローン飛行をする際は、航空法だけでなく様々な法律を考慮しなければいけないからです。
ドローンを飛ばすうえで一番大きく関わるのは航空法です。
飛行可能と表記されている空域は、あくまでも航空法上の手続きなどがいらずに飛ばせる、というだけです。
そのほか、小型無人機等飛行禁止法、各都道府県の条例など様々な法律や制限する要素があるため、一概に飛行してよいとは言い切れません。

DID地区でも私有地なら良いの?

私有地であってもDID地区には変わりませんので、飛行には許可が必要になります。

DID地区でも飛行させる方法

DID地区となっている場所を室内扱いにする

航空法はあくまでも屋外での飛行に関する法律なので、DID地区でも屋内であれば飛行することができるということになります。
例えば、5方向(前・後・左・右・上)をドローンが外に飛び出さないようにネットなどで囲んでしまえば、その中は屋内扱いになります。
このような考え方を利用して、ゴルフ練習場などがドローンの練習場として貸し出しをしているところもあります。

国土交通省に飛行許可申請を提出する

DID地区でも飛行させたいけど屋内扱いの場所では狭いという場合は、国土交通省に許可申請を出しましょう。
航空法に抵触する場合には、許可承認申請を出すことで飛行ができる場合があります。

まとめ

DID地区とは、人口集中地区とも呼ばれ、航空法の飛行禁止空域になっています。
DID地区には1㎢あたり4000人以上が居住している地域が隣接して存在し、かつその密接した地区の総人口が5000人以上を超えた地区が認定されています。
DID地区は、国土地理院の地理院地図で確認することができるので、ドローンを飛行させるときは毎回DID地区を確認するようにしましょう。

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