「海上」でのドローン撮影には許可が必要です。
海上には2種類の海である「領海」と「公海」が存在しています。
「領海」とは、国の土地として認められている海域のことです。
管轄は海上保安庁になるので、
該当する海上保安庁の事務所に連絡を入れ、必要であれば国土交通省に申請書を提出する必要があります。
「公海」とは、すべての国に開放されている海域のことです。
公海では、航海、上空飛行、漁獲、海洋科学調査などを自由に行うことができます。
その為、特に許可がなくても海上でドローンを飛ばすことができますが、船上からドローンを飛ばす場合には船長の許可が必要です。
また、港からドローンを飛ばす場合には、港湾管理者の許可が必要です。
港湾管理者は、港湾局あるいは地方公共団体に属しています。
港には港の安全を保障するための法律「港則法」や「海上交通安全法」が存在します。
ドローンを海上で飛ばす際は、必ず関係各所の許可を取得してからにしましょう。