山、海、川でドローンを飛行する際の注意点は?

ドローンの練習場所や空撮場所として、人の少ない「山」「海」「川(河川敷)」「私有地」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか?
これらの場所でドローンを飛ばすのに許可が必要なのか?注意点は何なのか?解説していきます。

航空法

まず、ドローンを飛行させるにあたって航空法という法律を守らなければいけません。航空法では、以下のルールを守らなければなりません。
上記の飛行禁止空域や方法でドローンを飛行させたい場合は、国土交通大臣の承認や施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

「山」でドローンを飛ばす際の注意点

「山」でのドローン撮影には許可が必要になります。
基本的には、目的の山を管理している団体に確認を取り、また国土交通省へ飛行許可申請をしましょう。
山でのドローン飛行では、地表から150m上空以上が法律違反に該当します。
現状ドローンが飛んでいる高さから地面までの距離が149mであれば問題ありませんが、高度は一緒でも地面までの高さが違えば、違法になる場合がありますのでご注意ください。

また、山などでドローンを飛ばす場合、トンビなどの大型の鳥の存在は無視できません。
トンビの攻撃により、ドローンが墜落した話もあります。 鳥の存在にも気を配り、出現したらドローンのフライトを中止しましょう。

「海」でドローンを飛ばす際の注意点

「海上」でのドローン撮影には許可が必要です。
海上には2種類の海である「領海」と「公海」が存在しています。
「領海」とは、国の土地として認められている海域のことです。
管轄は海上保安庁になるので、 該当する海上保安庁の事務所に連絡を入れ、必要であれば国土交通省に申請書を提出する必要があります。
「公海」とは、すべての国に開放されている海域のことです。
公海では、航海、上空飛行、漁獲、海洋科学調査などを自由に行うことができます。
その為、特に許可がなくても海上でドローンを飛ばすことができますが、船上からドローンを飛ばす場合には船長の許可が必要です。
また、港からドローンを飛ばす場合には、港湾管理者の許可が必要です。
港湾管理者は、港湾局あるいは地方公共団体に属しています。
港には港の安全を保障するための法律「港則法」や「海上交通安全法」が存在します。
ドローンを海上で飛ばす際は、必ず関係各所の許可を取得してからにしましょう。

「ビーチ」でのドローン撮影に許可は必要?

ビーチは、「海岸保全施設」に該当するためドローン撮影にも許可が必要です。
この「海岸保全施設」では、
「海岸管理者が管理する施設や工作物を損傷、汚損すること」
「油などで海岸を汚損すること」
「海岸管理者が指定した物(自動車・船など)を入れる、または放置すること」
「その他の政令指定行為(海岸の保全に支障をきたす行為)」

といった行為が禁止されています。
ドローンはこの中の3つ目に該当する可能性があり、万が一、上記の海岸法に違反した場合「懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下」となります。

「川(河川敷)」でドローンを飛ばす際の注意点

河川敷でドローンを飛ばす場合、航空法の他に「河川法」というの法律を守る必要があります。その為、河川敷でドローンを飛ばす際には、その川を管理する国や市の確認を取りましょう。
河川によっては管理事務所に使用届を提出することもあります。
行政に事前確認をする際、メールや電話で連絡したら、担当者やその内容、日時の記録を残しておくようにしましょう。
行政の承諾をえてドローンを飛ばしていても、当然30m付近に第三者が現れたらフライトを中止しなければなりません。
これは航空法が適用される為で、30m以内人や車が入ってきた場合、航空法に抵触しますので気をつけましょう。

まとめ

山、海、川などでドローンを飛行させる際には、関係各所に許可を取り、周囲の環境を考慮し、安全に気を付けてドローンを飛ばしてください。
また、これらの場所でドローンを飛行させる時には、機体が墜落してロスト・水没・故障してしまった場合を想定しておかなければいけません。
このような事故を補償してくれるのが「機体保険」です。
機体保険に加入しておけば、ドローンがロスト・水没・故障しても、保険で、ドローンを見つけるまでに掛かった捜索費用(宿泊代・交通費等)と、ドローンの修理費用を補償してくれたり、再購入が出来ます。
ただし、水没したドローン回収する必要がありますので、ご注意ください。

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