航空法改正で変わることは?

航空法が改正され、今年2022年の12月5日にドローンに関するさまざまな「新制度」が施行される予定です。
この記事では、2022年に大きく変更されるドローン操縦と最大の注意点について説明していきます。

新制度で変わることは?

登録講習機関と操縦ライセンス

まず、登録講習機関(民間ドローンスクールが各々、法人単位で登録申請を行う)の申請受付が9月5日から始まりました。
国交省に登録された講習機関は国家資格を扱う”教習所”としての役割を担うことになります。
また登録講習機関は、登録の際に登録免許税の納付が必要です。
現在の民間ドローンスクール(講習団体)とは全く別の制度になります。
操縦者は、登録講習機関で学科と実地講習を終えて、国交省が指定する試験機関で身体検査と学科試験に合格すると、国が発行する操縦者技能証明(ライセンス)が取得できるようになります。
登録講習機関での講習を受け修了審査に合格している場合は、実地試験は免除されます。つまり、登録講習機関での修了審査が、実地試験の替わりになります。
制度上は、登録講習機関の講習を受けずに試験機関で身体検査を受け、学科試験と実地試験を受けることも可能です。
操縦ライセンスは、条件を満たせば有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の飛行(レベル4)ができる「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と、同じく条件を満たせば飛行許可申請の一部(DID 上空、夜間、目視外、人又は物件から 30m の距離 を取らない飛行であって、飛行させるドローンの最大離陸重量が 25kg 未満の場合)が免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能な「二等無人航空機操縦士(二等資格)」の2種に区別されます。

ドローン機体承認制度の導入

操縦者のライセンス化の他に、ドローン側にも「機体承認制度」が導入されます。
ドローンの強度や、構造・性能について、国が定める安全基準に適合するのかどうかをチェックし、適合した場合には「機体認証」や「形式認証」を受けられます。
機体認証:自作ドローンや産業開発中のドローンなどが対象となりえる
形式認証:製造メーカー(DJI等)が申請をおこなうなど市販ドローンが対象となりえる
一般的には後者である「形式認証」を得られたドローンを使用することとなります。
また「機体認証」や「形式認証」の中でも、
第三者の上空を飛行する :第一種機体認証 or 第一種形式認証
第三者の上空を飛行しない:第二種機体認証 or 第二種機体認証
というように、第三者の上空を飛行するか否かによって第一種と第二種に分けられます。
第一種に該当するのはドローン宅配といった産業用ですので、基本的には第二種が多くなります。

飛行ルール

飛行計画の通報方法も変わります。
無人航空機の利活用拡大に伴う更なる安全確保のために、航空機・無人航空機の飛行情報の共有を行う「FISS」と、無人航空機の飛行許可申請や機体登録を行う「DIPS」のドローン情報基盤システムが統合し、「DIPS」で飛行計画を共有(通報)できるように機能がアップデートされます。

まとめ

2022年に法改正によって「ライセンス化」「規制強化」が決定しました。
現行制度を生かしつつ、ドローン飛行による第三者への安全面を担保し、ドローン宅配等の産業を拡大や日本にある社会的問題の解決につなげるためです。
今回の法改正で、より安全に、よりドローンの利活用が進むと期待されます。

あわせて読みたい

No posts found!