操縦者は、登録講習機関で学科と実地講習を終えて、国交省が指定する試験機関で身体検査と学科試験に合格すると、国が発行する操縦者技能証明(ライセンス)が取得できるようになります。
登録講習機関での講習を受け修了審査に合格している場合は、実地試験は免除されます。つまり、登録講習機関での修了審査が、実地試験の替わりになります。
制度上は、登録講習機関の講習を受けずに試験機関で身体検査を受け、学科試験と実地試験を受けることも可能です。
操縦ライセンスは、条件を満たせば有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の飛行(レベル4)ができる「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と、同じく条件を満たせば飛行許可申請の一部(DID 上空、夜間、目視外、人又は物件から 30m の距離 を取らない飛行であって、飛行させるドローンの最大離陸重量が 25kg 未満の場合)が免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能な「二等無人航空機操縦士(二等資格)」の2種に区別されます。