技適マークのないドローンを使用するのは違法になる?

国内に出回っているドローンには通常、「技適マーク」が付いています。
「技適マーク」とは何なのでしょうか?また「技適マーク」のないドローンを使用するのは違法なのでしょうか?

技適マークとは

技適マークとは、「技術基準適合証明マーク」の略称です。無線機器が電波法令で定めている技術基準に適合していることを証明します。
国産メーカーのドローンや日本の販売代理店で売られている海外メーカーのドローンには、技適マークがきちんと付いていますが、並行輸入品など、国内での販売代理店を通していない製品には技適マークが付いていない場合が多いです。

多くの場合、技適マークは無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています。
ドローンの場合は、コントローラーの製造者ラベル欄、機体にもシールが貼られています。

技適マークのない無線機を使用すると電波法違反となり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

技適マークのないドローンを使用するのは違法になる?

ドローンは送信機からの電波によって操縦し、モニターに映像を受信するのにも電波を使用するため、無線機に該当します。ですので、技適マークが付いていないドローンを使うのは違法となります。
しかし、電波法の一部が2019年11月20日に改正され、技適マークを取得していない製品でも、「技適相当」の基準を満たす無線設備であれば、最大180日間利用可能になりました。
ただし、総務省に届出をすることや実験目的の利用というのが条件になります。

まとめ

技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機器であることを証明するマークで、個々の無線機器に付けられています。
技適マークが印字されていない無線機を使用すると電波法違反となるので、ドローンを購入する際には技適マークがきちんと付いているか確認しましょう。

あわせて読みたい

No posts found!